2001年4月に遺伝子組換え食品の表示制度が法律によって施行されましたが、トップバリュではお客さまからの声に応え、それに先駆け2000年9月よりトップバリュ商品への遺伝子組み換え食品情報を表示しています。
表示基準についても、表示範囲を拡大して、法律で義務付けられていないものについても表示を行っています。
また、表示した内容を確認するため、対象となる商品について、毎年遺伝子組換えDNA検査を実施しています。
| 「JAS法に基づく食品の表示について」:農林水産省ホームページへ | |
| 「遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示の義務化について」:厚生労働省ホームページへ |
| 遺伝子組換えのものを使 用している、又は含ま れている可能性がある |
遺伝子組換えのものを 使用していない |
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| 法律で定めら れた表示方法 |
表示場所 | 法律で定めら れた表示方法 |
表示場所 | ||
組成が変化するもの |
義務表示 | 一括表示枠内 及び 一括表示枠外 |
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組成が変化しないもの で、DNA又は遺伝子 組換えによって生じた タンパク質が存在する 食品 |
主な原材 料の場合 (注1) |
義務表示 | 任意表示 | 一括表示枠外 | |
| 副原材料 の場合 (注2) |
任意表示 | 一括表示枠外 | 任意表示 | ||
組成が変化しないもの で、DNA又は遺伝子 組換えによって生じた タンパク質が存在しな い食品 |
主な原材 料の場合 |
任意表示 | 任意表示 | ||
(注1)「主な原材料」とは配合率上位3位以内であり、且つ重量が5%を超える場合を指します。
(注2)「副原材料」とは配合率上位3位未満である、又は上位3位以内であっても重量が5%を超えない場合を指します。