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加工食品の原料原産地表示について

お客さまから加工食品について原料原産地のお問い合わせが急増しております。
法律では2006年10月以降、乾燥きのこ類、緑茶、こんにゃくなど24食品群について、原料原産地の表示が義務付けられています。
トップバリュではお客さまのご要望にお応えするため、法律で義務付けられている食品群にとどまらず、原材料の産地を可能な限り表示しています。
また、原材料の産地にかかわらず、その品質基準を明確にし、製造委託先と契約を行うとともに、成分規格や残留農薬検査はもちろんのこと、必要なものについてはアレルギー物質の検査やDNA検査を実施し、その確認をしています。

<原料原産地表示の例>

遺伝子組換え食品の情報表示について
アレルギー物質の情報の表示について

1 お客さまの声を 商品に生かします。 2 安全と環境に配慮した安心な商品をおとどけけします。 アレルギー物質の表示について 遺伝子組換えについて 3 必要な情報をわかりやすく表示します。 トップバリュの親切表示